知っていたら得!知らないと大変!複合機・コピー機の経費計上って?

こんにちは♪コピタ編集室です。

本記事ではタイトルの通り「複合機・コピー機の経費計上」について解説をしたいと思います。

経営者と経理担当者は知ってほしい、いや、むしろ知りたいのが複合機・コピー機の経費計上についてだと思います。

新品の大型コピー機の相場は通常のリース契約から予想すると非常に高価なモノになります。

今回は複合機・コピー機のリース契約、レンタル契約、購入の3つのパターンの経費についてまとめました。

目次

「リース契約」の経費計上について

複合機・コピー機をリース契約した場合は経費計上ができます。

リース契約した場合の勘定科目は支払利息となります。

リース契約の場合は複合機・コピー機の搬入設置が完了してから、リース会社より契約確認の連絡(検収連絡)があります。

この検収連絡が完了した日より費用計上ができます。

また、リース契約した場合はコピー機メーカーと保守契約を締結する必要があります。

保守契約の一般的なカウンター保守契約のカウンター料金は消耗品費として費用計上ができます。

複合機・コピー機をリース契約した場合はリース会社と保守会社の2つからの請求が発生いたします。

①リース代金の支払い 〈支払利息〉
②保守代金の支払い 〈消耗品費〉

「レンタル契約」の経費計上につい

複合機・コピー機をレンタル契約した場合も経費計上ができます。

レンタル契約した場合の勘定科目は貸借料となります。

レンタル契約の場合は基本的に複合機・コピー機の搬入設置が完了した日が契約日となり、費用計上ができます。

仕分け作業としてはとてもシンプルです。

「購入」の経費計上について

複合機・コピー機を購入した場合は購入金額によって経費計上の勘定科目が変わります。
それは”10万円” です。


複合機・コピー機の買取り価格が10万円以上の場合は、勘定科目が工具器具備品(有形固定資産勘定)となります。


あまり聞きなれた勘定科目ではないかもしれませんが、複合機・コピー機の買取り価格が10万円以上の場合は、購入時に費用計上ができません!


会社の資産として減価償却をしながら、5年かけて計上する流れとなります。


また、複合機・コピー機の購入価格が10万未満の場合は、勘定科目が消耗品費(販売管理費勘定)となります。


税法上では複合機・コピー機の購入価格が10万円未満の場合は少額減価償却資産として損金処理ができます。


そのため消耗品費(販売管理費勘定)として一括で購入時に費用計上ができます。


複合機・コピー機の買取りした場合は所有者は購入者になるので金額次第で会社の資産として見なされます。


※リース契約・レンタル契約の場合の所有権は契約元になります

まとめ

複合機・コピー機のリース契約とレンタル契約でかかる費用は経費計上できることがわかりましたが、購入したときだけは10万をラインに変動しますので注意が必要です。

また、複合機・コピー機に関わるその他の項目も以下の内容で経費となります。


設置費用 → 消耗備品費

インク・トナーカートリッジ費用 → 消耗品費
コピー用紙費用 → 事務用品費
保守・メンテナンス費用 → 修繕費

補足

当社ではコピー機をレンタル契約サービスで展開しております。

もちろん毎月のサービス料金は経費計上できます。

最適なプランをご提案させていただきますので、まずはお問い合わせください。

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